成瀬証券株式会社
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最良執行方針
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この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

対象となる有価証券
国内の金融商品取引市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
なお、当社ではグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」の取扱いは行いません。
最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

(イ) お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。

(ロ) (イ)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。

(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。
なお、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には、取次ぎの金融商品取引所をご案内いたします。

(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
当該方法を選択する理由
上場株券等
  金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
(イ) お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法

(ロ) 取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法

(ハ) 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法

(ニ) 信用取引の決済注文
新規建てを行った金融商品取引市場で執行する方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は価格のみならず、たとえばスピード、コスト、執行の確実性等、さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して最良執行市場を決定するものではありません。


株券等
単独上場時はその取引所を採用します。

複数取引所に上場している場合は、直近3ヶ月間の日次売買高の優劣を営業日数分比較し評点化します。月末時点で判定し、翌月第1営業日から適用します。

日々の売買高の優劣判定に使用する市場は、東証、大証、名証、地方証券取引所、JASDAQ、ヘラクレスの立会取引のみが対象です。
なお、地方証券取引所銘柄については東証相場報道システム経由で提供されている銘柄のみです。

追加上場時は、追加上場した取引所の立会い期間が3ヶ月に満たない場合、追加上場してから判定日(月末)までの日次売買高で優劣を判定します。
なお、月中に追加上場した場合の判定日(月末)までの優先市場は、追加上場前の優先市場を引き継ぎます。

複数市場に上場している株式で、優先市場に設定されている市場が整理ポストに割り当てられた場合、優先市場から除外します。当該市場の上場廃止後に継続して上場する市場が存在する場合を対象とします。見直しの反映タイミングは、整理ポスト割当日の二営業日後とします。

  ※ 割当日が休日の場合、翌営業日を起点とします。
  なお、整理ポスト入りにおける優先市場の見直しは、過日分売買高による判定で行います。
万一、月末営業日に整理ポスト割当となった場合、翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該市場を除外し判定します。
上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
新規上場時に複数市場に同時上場する場合、最初の月末が到来するまでは、以下の基準で判定します。
東証 > 大証 > 名証 > 地方証券取引所(ヘラクレスを含む)> JASDAQの順
新株予約権付社債等
単独上場時はその取引所を採用します。

複数取引所に上場している場合、および新規上場時に複数市場に同時上場する場合は、以下の基準で判定します。
東証 > 大証 > 名証 > ヘラクレス > JASDAQの順
最良執行義務は価格のみならず、例えばスピード、コスト、執行の確実性等、さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して最良執行市場を決定するものではありません。

 

 

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